退職後の健康保険の選択肢
退職後の健康保険をどうするのか、検討してみました。
京都市のホームページで調べてみると、3つの選択肢があります。
- 職場の健康保険の任意継続を利用する方法
- 家族の健康保険の被扶養者として認定を受ける方法
- 国民健康保険に加入する方法
そのうち1と3の保険料について計算してみました。
任意継続を利用する場合の保険料
任意継続掛金は、掛金の標準となる額×掛金率です。
また、掛金の標準となる額は次のうち低い額となります。
- 退職時の月の標準報酬月額(私の場合440,000円)
- 地方職員共済組合全組合員の前年度9月30日における平均標準報酬月額(令和7年度は320,000円)
【短期掛金】 320,000円×103.22/1000=33,030円
【介護掛金】 320,000円×15.80/1000=5,056円
※40歳以上65歳未満の任意継続組合員は、短期掛金に加え、介護掛金を収める必要があります。
合わせて月38,086円、年額にして457,032円となりました。
国民健康保険に加入する場合の保険料
こちらは京都市国民健康保険簡易計算表が京都市のホームページに掲載されていたので、それを使って算出しました。
- 医療分保険料 485,660円
- 後期高齢者支援分保険料 157,370円
- 介護分保険料 140,480円
合計783,510円となりました。
なんと32万円以上の差がありますね。
【結論】初年度は任意継続を利用することになりそうです。
退職後2年目について
次に退職後2年目の国民健康保険料を計算してみました。
令和8年の収入が算定の対象となるため、
1月~3月は退職前の月収44万円の3か月分で1,320,000円
その後、月10万円程度のアルバイトをすると仮定すると、10万円×9か月=900,000円
合わせて年間の収入は2,220,000円となります。
先ほどの国民健康保険簡易計算表により算出すると217,920円となりました。
2年目は逆に国民健康保険が24万円ほど低くなりそうです。
【結論】1年目は任意継続、2年目は国民健康保険がよさそう
ちなみに退職後3年目は、月10万円の収入で計算すると年間68,760円、1月当たり5,730円となります。
かなり低くなりますね。
なお、退職初年度は、住民税を27,000円×12か月=324,000円も払わなければなりません。
必要経費ですが、結構な出費を覚悟しなければなりませんね!
